管理監督者と残業代



管理職が労働基準法でいうところの

「管理監督者」にあたるかどうかによって、残業代の支払いが必要とされるか扱いが

異なってきます。ここでは「管理監督者」についてご説明いたします。

詳しくは弁護士にご相談下さい。

管理監督者とは

「管理監督者」は労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者をいい、労働基準法で定められた労働時間、休憩、休日の制限を受けません。

労働時間等に関する規定の適用除外)

第四十一条  この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。

一 (略)

二  事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者

三 (略) 

「管理監督者」に当てはまるかどうかは、役職名ではなく、その職務内容、責任と権限、勤務態様等の実態によって判断します。企業内で管理職とされていても、次に掲げる判断基準に基づき総合的に判断した結果、労働基準法上の「管理監督者」に該当しない場合には、労働基準法で定める労働時間等の規制を受け、時間外割増賃金や休日割増賃金の支払が必要となります。

(1)労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務内容を有していること

 労働条件の決定その他労務管理について、経営者と一体的な立場にあり、労働時間等の規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務内容を有していなければ、管理監督者とは言えません。

(2)労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な責任と権限を有していること

 労働条件の決定その他労務管理について、経営者と一体的な立場にあるというためには、経営者から重要な責任と権限を委ねられている必要があります。

「課長」「リーダー」といった肩書があっても、自らの裁量で行使できる権限が少なく、多くの事項について上司に決裁を仰ぐ必要があったり、上司の命令を部下に伝達するに過ぎないような者は、管理監督者とは言えません。

(3)現実の勤務態様も、労働時間等の規制になじまないようなものであること

 管理監督者は、時を選ばず経営上の判断や対応が要請され、労務管理においても一般労働者と異なる立場にある必要があります。労働時間について厳格な管理をされているような場合は、管理監督者とは言えません。

(4)賃金等について、その地位にふさわしい待遇がなされていること

 管理監督者は、その職務の重要性から、定期給与、賞与、その他の待遇において、一般労働者と比較して相応の待遇がなされていなければなりません。

コンビニ店長への時間外支払いを命令 東京地裁立川支部

20115312031分朝日新聞

 管理監督者としての実態がない「名ばかり管理職」なのに時間外手当などが支払われていないとして、コンビニ店長がその支払いを求めていた裁判の判決が31日、東京地裁立川支部であり、飯塚宏裁判長(市村弘裁判長代読)は店長の訴えを認め、会社に計約164万円の支払いを命じた。

 訴えていたのは、九九プラス(本社・東京都新宿区)が展開するコンビニ「SHOP99」の店長だった清水文美さん(31)。2006年9月に入社し、07年6月には店長に昇格した。東京都内の店長だった07年9月にうつ病と診断され、現在は休職している。

 労働基準法では、「監督若しくは管理の地位にある者」を労働時間の規制対象から外しており、時間外手当を払う必要がない。判決は店長の権限は小さく、出退勤時間を決める裁量がないうえ、店長昇格後も賃金は増えておらず、管理監督者にはあたらないとした。

 その上で、未払い賃金が44万8376円あると認定。付加金として20万円の支払いも命じた。さらに、うつ病の原因は長時間労働にあり、会社は安全配慮義務を怠ったとして、100万円の慰謝料を認めた。

 今回に判決について九九プラスの法務担当者は、「主張が認められなかったのは残念だ。控訴について慎重に検討したい」と話している。

多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者

 下記の内容は、いずれも管理監督者性を否定する要素に関するものですが、これらの否定要素に当たらないものがあるからといって、直ちに管理監督者として認められるというわけではありません。

1「職務内容、責任と権限」についての判断要素

(1)採用

 店舗に所属するアルバイト・パート等の採用(人選のみを行う場合も含む。)に関する責任と権限が実質的にない場合。

(2)解雇

 店舗に所属するアルバイト・パート等の解雇に関する事項が職務内容に含まれておらず、実質的にもこれに関与しない場合。

(3)人事考課

 人事考課(昇給、昇格、賞与等を決定するため労働者の業務遂行能力、業務成績等を評価することをいう。)の制度がある企業において、その対象となっている部下の人事考課に関する事項が職務内容に含まれておらず、実質的にもこれに関与しない場合。

(4)労働時間の管理

 店舗における勤務割表の作成又は所定時間外労働の命令を行う責任と権限が実質的にない場合。

2「勤務態様」についての判断要素

(1)遅刻、早退等に関する取扱い

 遅刻、早退等により減給の制裁、人事考課での負の評価など不利益な取扱いがされる場合。ただし、管理監督者であっても過重労働による健康障害防止や深夜業に対する割増賃金の支払の観点から労働時間の把握や管理が行われることから、これらの観点から労働時間の把握や管理を受けている場合については管理監督者性を否定する要素とはならない。

(2)労働時間に関する裁量

 営業時間中は店舗に常駐しなければならない、あるいはアルバイト・パート等の人員が不足する場合にそれらの者の業務に自ら従事しなければならないなどにより長時間労働を余儀なくされている場合のように、実際には労働時間に関する裁量がほとんどないと認められる場合。

(3)部下の勤務態様との相違

 管理監督者としての職務も行うが、会社から配布されたマニュアルに従った業務に従事しているなど労働時間の規制を受ける部下と同様の勤務態様が労働時間の大半を占めている場合。

3「賃金等の待遇」についての判断要素

(1)基本給、役職手当等の優遇措置

 基本給、役職手当等の優遇措置が、実際の労働時間数を勘案した場合に、割増賃金の規定が適用除外となることを考慮すると十分でなく、当該労働者の保護に欠けるおそれがあると認められる場合。

(2) 支払われた賃金の総額

 一年間に支払われた賃金の総額が、勤続年数、業績、専門職種等の特別の事情がないにもかかわらず、他店舗を含めた当該企業の一般労働者の賃金総額と同程度以下である場合。

(3) 時間単価

 実態として長時間労働を余儀なくされた結果、時間単価に換算した賃金額において、店舗に所属するアルバイト・パート等の賃金額に満たない場合。特に、当該時間単価に換算した賃金額が最低賃金額に満たない場合は、管理監督者性を否定する極めて重要な要素となる。

東京地裁立川支部平成23531日(九九プラス割増賃金請求)

事 案

「a」と称してコンビニ型店舗をチェーン展開して経営する株式会社である被告の店舗で勤務していた原告が,①店長としての扱いを受けた平成19年5月16日以降の労働契約に基づく未払の割増賃金及び休日割増賃金の合計74万8923円並びにこれらに対する訴状送達の日の翌日(平成20年5月29日)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払,②同未払割増賃金に係る労働基準法114条に基づく同額の付加金の支払及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案

争 点

被告は、被告店舗の店長であった原告は労働基準法41条2号に規定する「監督若しくは管理の地位にある者」(以下「管理監督者」という。)に該当するとして,割増賃金等の支払を争った。

規 範

当該労働者が職務内容,責任及び権限に照らし,労働条件の決定,その他の労務管理等の企業経営上の重要事項にどのように関与しているか,勤務態様が労働時間等の規制になじまず,また,自己の出退勤につき一般の労働者と比較して自由な裁量が認められているか,賃金等の待遇が管理監督者というにふさわしいか否かなどの点について,諸般の事情を考慮して検討すべき

具体的検討事項

(1)店長の職務内容、責任及び権限

店長の権限範囲等

店長は被告の正社員の3分の2を占める。店長任命研修も短期間かつ簡易なシステム。

人事に関する事項

PAを採用する権限はあるが、一般社員の採用・昇格等の権限はない。PA採用も一定の制限あり。シフト作成の裁量にも制約がある。

店舗運営に関する事項

店舗独自の商品発売をすることはない。販売促進活動はエリアマネージャー等を通じて上部の判断を仰ぐ。

事業方針への関与の程度

1回開催される店長会議やエリア会議等に出席し、その場で各店長に本社の経営方針、経営戦略等が伝達されるのみ

他の従業員の業務内容との比較

日常業務内容もPAとの境界があいまい

(2)原告の勤務態様

店長は、その出退勤につき、自由な裁量が認められていると言い難い上、PAと同じ方法により出退勤時刻等が管理されていたのであるから、自己の出退勤に付き一般の労働者と比較して自由な裁量が認められているとは認められない

(3)賃金等の処遇

店長昇格後に原告が受け取った賃金額は、店長昇格前の額を超えることはなかった

結 論

被告の店長として業務に従事していた原告が管理監督者に当たるとは認められない。

金融機関における管理監督者

1.都市銀行等における「管理監督者」の範囲

(1) 取締役等役員を兼務する者

(2)支店長、事務所長等事業場の長

(3)本部の部長等で経営者に直属する組織の長

(4)本部の課又はこれに準ずる組織の長

(5)大規模の支店又は事務所の部、課等の組織の長で1~4の者と銀行内において同格以上に位置づけられている者

(6)14と銀行内において同格以上に位置づけられている者であって、13の者及び5のうち13の者と同格以上の位置づけをされている者を補佐し、かつその職務の全部若しくは相当部分を代行若しくは代決する権限を有するもの(次長、副部長等)

(7) 14と銀行内において同格以上に位置づけられている者であって、経営上の重要事項に関する企画立案等の業務を担当するもの(スタッフ)

2.都市銀行等以外の金融機関における「管理監督者」の範囲

1)取締役、理事等役員を兼務する者

2)出先機関を統轄する中央機構(本部)の組織の長で、

1. 経営者に直属する部等の組織の長(部長等)

2. 相当数の出先機関を統轄するため権限分配を必要として設けられた課又はこれに準ずる組織の長(課長等)

312と同格以上に位置づけられている者であって、1の者を補佐して、通常当該組織の業務を総括し、かつ、1の者が事故ある場合には、その職務の全部又は相当部分を代行又は代決する権限を有する者(副部長、部次長等)

3)支店、事務所等出先機関における組織の長で、

4. 支店、事務所等出先機関の長(支店長、事務所長等)

5. 大規模の支店又は事務所における部、課等の組織の長で、上記1.2.4の者と企業内において同格以上に位置づけられている者(本店営業部又は母店等における部長、課長等)

6. 4の者に直属し、下位にある役付者(支店長代理、5に該当しない支店課長等)を指揮監督して、通常支店等の業務を総括し、かつ、その者が事故ある場合にはその職務の全部又は相当部分を代行又は代決する権限を有する者であって、 1.2.4と同格以上に位置づけられているもの(副支店長、支店次長等)

4)スタッフ職

714と企業内において同格以上に位置づけられている者であって、経営上の重要な事項に関する企画、立案調査等の業務を担当する者

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