賃金・残業代はあなたの労働の対価
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墨田区錦糸町・押上
アライアンス法律事務所
割増賃金計算上の端数処理について、次のような事務処理方法は、通達(昭和63.3.14基発150号)により、いずれも賃金支払の便宜上の取扱いと認められ、法24条・37条違反としては取り扱われないことになっています。
①1か月における時間外労働、休日労働および深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること。 ②1時間当たりの賃金額および割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること。 ③1か月における時間外労働、休日労働、深夜業の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、2と同様に処理すること。 |
つまり、たとえ5分や10分でも実際に労働した時間について、毎日の残業時間の端数を切り捨てることは、労働基準法違反となり認められません。なお、端数を常に切り上げて計算することは、法で定めた基準を上回る処理ですので、問題はありません。