解雇制限の例外

業務災害による療養の場合は原則として解雇はできませんが、労働基準法では、次の2つの例外が定められています。

1.打切補償を支払った場合

2.天災事変等が原因で事業の継続が不可能となった場合

打切補償

打切補償とは、仕事が原因によるケガや病気で会社を休み始めて3年経っても治らないときに、会社が1200日分の平均賃金を支払うという制度です。

療養開始後3年を経過しても傷病が治癒しない場合に限り、使用者が平均賃金の1200日分の打切補償を支払うことを条件に、解雇できることになっています。打切補償を支払うかどうかは、会社の判断によります。

また、療養開始後3年経過時点で、傷病補償年金を受けている場合には、打切補償を行ったものとみなされ、解雇制限も解かれます。


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