マタハラ(マタニティー・ハラスメント)に最高裁判断

 

妊娠で管理職解任「マタハラ」に最高裁初判断へ

 

 妊娠を理由に病院の管理職を解かれたことが、男女雇用機会均等法に違反するかどうかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は、原告と被告の意見を聞く口頭弁論を、9月18日に開くことを決めた。

 

 1、2審判決は違法としなかったが、書面審理中心の最高裁が弁論を開くことで、判決が見直される可能性が出てきた。

 

 妊娠・出産を理由とした職場での不当な扱いは「マタニティー・ハラスメント」(マタハラ)と呼ばれ、どんなケースがマタハラに該当するか、最高裁が初判断を示すとみられる。

 

 原告は、広島市内の病院に勤務した理学療法士の女性。2004年に副主任となった後に妊娠したため、業務が軽い部署への異動を希望したところ、副主任を解かれた。このため、慰謝料などを求め、10年に病院側を提訴した。

 

201407290932Copyright © The Yomiuri Shimbun

 

マタニティハラスメントとは…

 

 「マタニティハラスメント(マタハラ)」とは、働く女性が妊娠・出産を理由に解雇・雇止めをされることや、妊娠・出産にあたって職場で受ける精神的・肉体的なハラスメントです。今では、働く女性にとって悩みとなる「セクハラ」「パワハラ」に並ぶ3大ハラスメントの1つとされています。

 

産前産後休業や妊娠中の深夜業免除などは労働基準法で定められ、母性健康管理や妊娠・出産を理由とした不利益取り扱いの禁止は男女雇用機会均等法に盛り込まれるなど、妊娠・出産に関する保護は二重に規定されています。こういったことを労使ともに理解する必要があります。

 


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