配転・出向・転籍は、
人事の一環ですが、
人事といえども、
企業が従業員に対して
自由に命じることができる
わけではなく、
法的に認められない場合
があります。
配転とは、同一企業内における職種・勤務場所の変更を指します。就業規則の定めなど労働契約上の根拠があれば、企業は従業員に対し配転命令権を行使できますが、その行使が権利濫用に当たる場合は認められません。
出向とは、元の企業の従業員としての地位を維持しながら、他の企業においてその指揮命令の下で就労することを指します。出向に際しては従業員の同意が必要ですが、包括的な同意がある場合には、さらに個別に同意を得る必要はないとされております。ただし、出向命令権の行使も濫用は許されません。
転籍とは、元の企業との労働契約関係が終了し、新たに他の企業との労働契約関係に入ることを指します。従業員の個別的な同意が必要なので、企業が一方的に転籍を命令することは認められません。
配転・出向・転籍のこと、
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墨田区錦糸町・押上
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弁護士 小川敦也
(東京弁護士会所属)