未払い賃金・残業代の請求は法律上
あなた正当な権利です
退職後でも賃金・残業代を請求できます
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墨田区錦糸町・押上
アライアンス法律事務所
フレックスタイム制とは、労働基準法32条の3で定められている勤務形態で、1か月を上限に、その期間内の総労働時間を定めて、その総労働時間内であれば、労働者が始業時間と終業時間を決められる制度です。
フレックスタイム制においては、始業・終業時刻を自由に選択できる時間帯(フレキシブルタイム)と必ず勤務すべき時間帯(コアタイム)を定めるのが一般です。
フレックスタイムは、1か月以内の期間で総労働時間を定めておき、その期間内の総労働時間が制限の範囲内であれば、1日8時間を超えて労働しても残業代は発生しません。
しかし、その期間内に総労働時間を超えて労働した場合には、原則通り残業代が発生します。